介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)20


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[Q]

退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。


[A]

退院時共同指導加算は、1回の入院について1回に限り算定可能であるため、1ヵ所の訪問看護ステーションのみで算定できる。ただし、特別管理加算を算定している状態の利用者(1回の入院につき2回算定可能な利用者)について、2ヵ所の訪問看護ステーションがそれぞれ別の日に退院時共同指導を行った場合は、2ヵ所の訪問看護ステーションでそれぞれ1回ずつ退院時共同指導加算を算定することも可能である。


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