介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)3


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[Q]

退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サービス事業所に入所する場合も算定できるか。

[A]

退所(退院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は、入所者が施設から退所後に生活する居宅における在宅療養等に円滑に移行できるよう、入所施設が入所者の退所前・退所後に必要な指導・調整を行うものであり、退所後に引き続き短期入所を利用する場合には算定できない。

ただし、例えば居宅に戻った後、緊急の事情等により、短期入所を利用した場合については、この限りではない。


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