めるまが書庫(ケアマネ専門)

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(No.57) 2011年12月9日号

(No.57) 2011年12月9日号

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2011年12月9日

No.57-2011-

【介護福祉士メルマガ】

こんにちは、合格オンラインの井上です

本日はケアマネ本試験合格発表にちなむステム管理のため配信を夕方とさせていただきました。
何卒御了承下さいませ。パーソナルケアという最も難しい分野でもある介護の御仕事。

目配り。こころ配り。おおっと、体力も必須!

ケアマネージャーになるには、なんと!そんな現場で5年の活躍を経ての受験資格取得です。

きっと周囲の方が思う、100万倍、1000万倍の御苦労があることでしょう。

このメールを御読みくださっている皆さまも介護福祉士と、ダブルで受験。

あるいは、次はかならずケアマネとお考えの方も多いとおもいます。

道は開けます。現場は皆様を待ってます。どうぞ、一歩一歩進んでいってくださいね。

では、練習問題をどうぞ。


本日はすべての受験生に敬意を表して介護保険制度がテーマです。

(1)
養護老人ホームは住所地特例施設に含まれる。

 

正解は、○ですね。
このまま全文暗記を!

(2)
住所地特例対象施設に入所し、住所を変更した被保険者は当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出する。

 

これも、正解は○に。

(3)
住所地特例に該当する被保険者の資格管理は市町村が行う。

 

正解は、○になります。


(4)
特定施設は居宅サービスに位置づけられているため住所地特例の対象とはなっていない。

 

正解は、×になります。介護福祉士受験においても該当するものが何かは必須知識ですね。頑張ってチェックを!

(5)
住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止するために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みである。

 

なっがーーーーーーー!!なんて、おっしゃらずにぜひこのまま全文完璧に暗記を。
住所地主義における特例それが、【住所地・特例】です。

ふう。
気づけば、師走もそろそろ中旬に。

なにかと気ぜわしい毎日ですが、どうぞ風邪など召されませんように。
それでは、良い週末をおすごしください。

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