介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所介護事業 (報酬)42


ecalbt009_014

ecalbt009_013


[Q]

介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引越する場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割りにて算定することとなるが、日割りの算定方法如何。


[A]

日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間(※)に応じた日数による日割りとする。(用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象日数を乗じて単位数を算定する。)

(※)契約日から契約解除日までの期間
詳しくは、「介護制度改革インフォメーションvol.76の月額包括報酬の日割り請求にかかる適用<対象事由と起算日>」を参照されたい。


ecalbt009_014

ecalbt009_013

このページの先頭へ