Q&A 地域密着型サービス共通 (その他)10
[Q]
認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス事業所は、平成18年4月1日以降は地域密着型サービス事業所としてみなし指定されるが、事業所番号は他の地域密着型サービス事業所と同様に新たに付番をするのか。
[A]
1 みなし指定となる認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス事業所及び認知症対応型介護サービス事業所については、市町村の事務の省力化の観点から、現行の事業所番号をそのまま使用するものとする。(4月1日以降新たに指定となる地域密着型サービス事業所の事業所番号の付番方法については、9月26日の全国介護保険・老人保健事業担当課長会護資料を参照)
2 また、上記事業所のうち、認知症対応型共同生活介護サービス事業所及び認知症対応型介護サービス事業所については、地域密着型介護予防サービス事業所として同時にみなし指定となるが、当該事業所の番号も従来のとおりとするものとする。