介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 地域密着型サービス共通 (報酬)1


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[Q]

地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、「平成12年老企第41号通知の別紙様式」のうち、「介護給付費算定に係る体制等に関する進達費〈地域密着型サービス事業者用〉〈介護予防支援事業者用〉(別紙3-2)」の様式を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届出する場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。

※ 別紙は省略。


[A]

当該様式については、市町村長から都道府県知事への進達書となっているが、事業者から市町村長への届出書として読み替えて、適宜使用して差し支えないが、別紙2(省略)に様式を添付したので、活用されたい。なお、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者においても同様の取り扱いとする。

※ 別紙は省略。


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