介護支援専門員、ケアマネ

A. 全サービス共通 (その他)13


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

要支援者や要介護者に対して、介護予防特定高齢者施策の中で配食サービスを実施する場合には、どのような手続きが必要か。

[A]

1 要介護・要支援者による介護予防特定高齢者施策の配食サービスの利用は、閉じこもり等により通所形態によるサービス利用が困難であって、低栄養状態を改善するために配食サービスの利用が必要であると考えられる場合に限り、認められるものであり、特定高齢者を決定する際の必要条件を満たす必要がある。

2 介護予防特定高齢者施策の配食サービスの利用に当たっては、市町村や地域包括支援センターと十分に調整の上、介護予防特定高齢者施策の中で配食サービスを実施することの妥当性について、個別に判断するものとされる。

3 なお、介護予防特定高齢者施策の対象とならない場合には、地域支援事業の任意事業や市町村の一般施策として実施することが考えられる。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ