Q&A 介護老人保健施設 (設備)
介護サービスQ&A集 介護老人保健施設 (設備)
質問 | 解答 |
認知症専門等加算に必要なデイルーム(療養室以外の生活の場として設けるものとし、対象者1人あたり2㎡以上とする)は、老人保健施設の談話室、食堂、リクリエーションルームのいずれかと兼用できるか。 | 認知症専門棟については、寝たきりの状態にない認知症性老人である入所者を他の入所者と区別して処遇するものであり、認知症専門棟に必要なデイルームを談話室、食堂、リクリエーションルームと兼用することは、認知症専門棟の趣旨を踏まえ、デイルームでの入所者に対する施設サービスの提供に支障をきたすと考えられることから適切でない。 |
介護老人保健施設で、床面積以外がユニット型個室の基準を満たしているが、床面積が10.65㎡以上13.2㎡未満の場合、ユニット型準個室とするのか。 | 指定基準の経過措置の中で、平成17年10月時点において、現にユニット型の形態によりサービスを提供する施設の床面積については、「10.65㎡以上」であれば、ユニット型個室の床面積基準を満たすものとしているところであり、また、「10.65㎡以上を標準」に該当すれば、ユニット型準個室の床面積を満たすものとしているところである。 |
療養病床等を転換して介護老人保健施設を開設した後、更なる増築又は改築を行い設けた療養室についても、平成24年3月31日までであれば、一人当たりの面積は6.4平方メートルでよいか。 | 転換後の再増築又は再改築については、本経過措置は適用せず、療養室の面積は一人当たり8㎡を満たす必要がある。 |
療養病床等を有する診療所から転換した介護老人保健施設等に係る食堂・機能訓練室の面積基準の経過措置は、2類型用意されたがその趣旨如何。 | 1 療養病床等を有する診療所(19床以下)から転換した介護老人保健施設又は介護老人福祉施設に係る食堂・機能訓練室の面積基準においては、 ①「食堂+機能訓練室の面積基準は1人当たり3㎡以上」 ②「機能訓練室が40㎡以上及び食堂が1人当たり1㎡以上」 の2類型の経過措置を設けた。 2 診療所は19床以下という施設規模から、介護老人保健施設等に転換する場合、 |
今般、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(H12老企44号)の一部が改正され、療養病床等の転換によりサテライト型小規模介護老人保健施設を開設した場合、「機能訓練室は、本体施設における機能訓練室を利用すれば足りること」とされたが、その趣旨如何。 | 1 療養病床の再編成を進める観点から、療養病床等の転換により開設されたサテライト型小規模介護老人保健施設における機能訓練室については、本体施設の機能訓練室と共用することで差し支えないとした。
2 具体的には、本体施設の機能訓練室の面積が 3 また、本体施設の機能訓練室の面積が、 |
療養病床の廊下幅の基準では、壁から内法によるものとしているのに対し、介護老人保健施設の廊下幅の基準では、壁からではなく手すりから内法によるものとしているところ。療養病床から介護老人保健施設に転換する際には緩和措置はないのか。 | 1 療養病床と介護老人保健施設における廊下幅の測定方法の違いを踏まえ、今般、療養病床等の転換により開設された介護老人保健施設に係る廊下幅にあっては、転換を円滑に進める観点から、壁から内法により測定した幅でよいこととする。
2 ただし、その場合であっても、手すりは設けなければならない。 |
病床の転換に伴い、病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合には、その施設や設備について共用が広く認められる旨の通知が出されたが、建物内の出入り口や廊下幅、エレベーター等の共用も認められるか。 | 1 今般、「病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設について」(医政発第0531003号・老発第0531001号)により、病床の転換に伴い病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合については、病院又は診療所の病室と介護老人保健施設等の療養室を除き、施設及び設備の共用を認めることとしたところであり、病院又は診療所と介護老人保健施設等が共存する建物であっても、階段、エレベーター、出入り口等の共用についても認められることとした。
2 この場合、例えば、機能訓練室の利用に際しては、時間帯を分けてサービス提供を行う等、病院又は診療所の患者と介護老人保健施設等の入所者の処遇に支障がないように取り扱わなければならず、渾然一体としたサービス提供は認められない。 |
病床の転換に伴い、病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合には、その施設や設備について共用が広く認められる旨の通知が出されたが、当該通知中の「表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設等の区分を可能な限り明確にすること」の趣旨如何。 | 1 「表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設等の区分を可能な限り明確にすること」の趣旨は、例えば、 ①共用が認められない病院又は診療所の病室と介護老人保健施設等の療養室又は居室については、 ・表示等により、病院又は診療所のものであるのか、介護老人保健施設等のものであるのかの区分を明確にするとともに、 ・病院又は診療所の病室と介護老人保健施設等の療養室又は居室を交互に配置するのではなく、それぞれを可能な限り集合させることとし、 ②共用が認められる機能訓練室や食堂においては、それぞれの利用時間帯を表示すること 2 したがって、本通知で認められる施設等の共用を妨げるものではなく、例えば、階段、エレベーター、廊下等を共用することとした場合、病院又は診療所の患者と介護老人保健施設等の入所者が常に共用するものであることから、こうした施設等については、必ずしも表示により病院又は診療所と介護老人保健施設の区分を明確にすることまでは求められない。 |
薬剤管理指導をするに当たっては、医薬品情報管理室を設置しなければならないが、これは、介護療養型老人保健施設単独で有しなければならないか。 | 1 医薬品情報管理室は、併設医療機関と兼用して差し支えない。
2 また、医薬品情報管理室は、薬剤管理指導のための「専用」でなければならないが、施設内の一室の一角を医薬品情報管理室として活用することでも差し支えない。 |
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(H11 省令40号))附則第13条から附則第19条まで)については、経過措置期間が明記されていないが、これらの適用期間は恒久措置と解してよいか。 | 1 当該経過措置は、療養病床等における施設及び設備の基準と介護老人保健施設の施設及び設備の基準が異なることから、療養病床等から介護老人保健施設への転換に当たって、建物の駆体工事を行う必要性があること等を考慮したものである。
2 したがって、建物の建て替え等を行う場合には、本則の基準を満たすことが必要であり、当該経過措置は、当該転換に係る部分の新築、増築又は全面的な改築までの間、適用されるものである。 |
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される療養室の床面積の基準に係る経過措置(平成18年7月1日以後に新築、増築又は全面的な改築が行われていないもめに限る。)については、平成24年4月1日以降、「本則の基準を満たしている施設との均衡に配慮した評価を行う」とされており、「近接する談話室の面積を当該談話室に近接する療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上を満たす場合は、この限りでない」とあるが、この「近接」の解釈如何。 | 1 この場合の「近接」の範囲については、談話室と同じ階にあって、療養室の入所者が療養生活上、当該談話室と当該療養室とを一体的に利用できる場合をいう。(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年老企第44号)第3の4(5)①を参照。)
2 また、当該経過措置は、当該転換に係る療養室の新築、増築又は全面的な改築までの間、適用されるものである。 |
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換することにより、通常の介護老人保健施設と介護療養型老人保健施設が併設する場合にあっては、一体として介護療養型老人保健施設の開設許可を受けることは可能か。 | 一体として介護療養型老人保健施設として許可を受けることはできない。 なお、療養病床等から転換し、通常の介護老人保健施設に転換する場合にあっては、一体として許可を受けることは可能である。 |