介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)37


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[Q]

緊急時訪問看護加算の体制が月期の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については緊急時訪問看護加算を算定してよいか。


[A]

当該加算の体制月期の途中から月末まで整わないことになるので、当該加算は算定できない。


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