介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)27


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[Q]

利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。


[A]

介護保険の訪問看護の利用期間中に、介護職員と同行訪問又は会議を行った場合は算定できる。


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