介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)25


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[Q]

看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。


[A]

緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。


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