介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 福祉用具貸与事業 (報酬)

介護サービスQ&A集 福祉用具貸与事業 (報酬)


質問 解答
月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合、報酬の算定は日割り計算を行っても差し支えないか。 福祉用具貸与の報酬については、公定価格を設けず、歴月単位で実勢価格としているところである。問の、貸与期間が1月に満たない場合の取扱についても一律の基準を設けるものではなく、指定事業者の任意の設定に委ねることとしている。ただし、事業者は、その算定方法を運営規定に記載する必要があるとともに、利用者に対して事前に説明を行い、同意を得ることが必要である。
月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について 福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としている。貸与期間が1月に満たない場合については日割り計算を行う。

なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することになったことに留意する。

月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について 福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としている。福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者における給付計算が適切になされるよう、その算定方法を運営規定に記載する必要がある。

なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することとなったことに留意する。

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