介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 居宅療養管理指導事業 (運営)

介護サービスQ&A集 居宅療養管理指導事業 (運営)


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質問
1以下の場合は、どのように取扱うのか。

① 同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等の場合

② 外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合
2住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同一建物居住者」として判断してよいか。
3既に在宅基幹薬局として居宅療養管理指導を実施している薬局が、サポート薬局となることはできるのか。
4サポート薬局として1つの薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か。
5サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している利用者の居宅療養管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないのか。
6看護職員の居宅療養管理指導について、医師の訪問看護指示書が必要か。
7看護職員による居宅療養管理指導において実施する内容は何か。診療の補助行為は実施できるのか。
8主治医意見書において「訪問看護」と、「看護職員の訪問による相談・支援」の両方の項にチェックがある場合、どちらのサービスを優先すべきか。
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