介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅療養管理指導事業 (運営)7


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[Q]

看護職員による居宅療養管理指導において実施する内容は何か。診療の補助行為は実施できるのか。


[A]

看護職員による居宅療養管理指導は、療養上の相談及び支援を行うものであり、診療の補助行為を実施しただけでは、居宅療養管理指導費は算定できない。


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