介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅療養管理指導事業 (運営)5


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している利用者の居宅療養管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないのか。


[A]

いずれについても免許を取得していることが必要である。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ