介護支援専門員、ケアマネ

第12回 問題12


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【問題12】国民健康保険団体連合会について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 都道府県知事から委託を受けて、介護報酬の審査・支払業務を行っている。

2 介護給付費審査委員会を設置し、委員は都道府県知事が任命する。

3 介護サービス事業者に対し必要な指導及び助言を行う。

4 介護サービス事業者の指定取消しを行う権限を有する。

5 市町村から委託を受けて第三者行為求償事務を行う。


【用語解説】

●国民健康保険団体連合会
国民健康保険法第83条に基づき、保険者(区市町村・国民健康保険組合)が共同して目的を達成するため、東京都知事の認可を受け設立された公法人団体。
主な事業内容
①保険者との連絡調整
②診療報酬等の審査及び支払
③特定健康診査・特定保健指導に関する事業
④保健事業
⑤国民健康保険に関する広報活動及び調査研究事業
⑥保険者事務共同処理に関する事業
⑦保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業
⑧後期高齢者医療広域連合からの受託事務
⑨保険者協議会の運営
⑩介護給付費等の審査及び支払
⑪介護保険に係る保険者事務共同処理事業
⑫介護サービス苦情処理に関する業務
⑬介護保険事業の円滑な運営に資する業務
⑭障害者自立支援給付費等に関する事業
⑮年金からの保険料(税)の特別徴収に係る経由機関業務
⑯措置費支払代行に関する事業
⑰出産育児一時金等の支払事務
⑱その他本会の設立目的を達成するために必要な事業

●介護給付費審査委員会
介護給付費の審査を行うため、介護保険法第179条に基づき、介護給付費審査委員会(以下「審査委員会」という。)を本会に設置し、保険者である市町村の委託を受けて介護給付費請求明細書等の審査を行っている。

審査委員会の構成は、審査が適正に行われるよう介護給付費等対象サービス担当者を代表する委員、市町村を代表する委員、中立的な立場にある公益を代表する委員の三者構成とし、規約に定めるそれぞれ同数の委員をもって組織されている。

●第三者行為求償事務
交通事故等、第三者の不法行為によって生じた保険給付について、加害者に対して損害賠償請求をすることです。
第三者行為と損害賠償責任に関しては、以下に規定されています。

・国民健康保険法第64条第1項
・老人保健法第41条第1項
・高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項
・介護保険法21条第1項


【解説】 

【解答】3,5


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