介護支援専門員、ケアマネ

第12回 問題10


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【問題10】地域包括支援センターについて正しいものはどれか。3つ選べ。

1 地域包括支援センターは、特定高齢者の把握に関する事業など包括的支援事業以外の事業を行うことも認められている。

2 老人福祉施設などへの措置の支援も、その業務に含まれる。

3 地域包括支援センターは、総合相談・支援事業に限って在宅介護支援センターに委託できる。

4 地域包括支援センターの適切な運営を確保するため、地域包括支援センター運営協議会を都道府県に設置する。

5 地域包括支援センターが指定介護予防支援の業務を行う場合には、市町村の指定を受ける必要がある。


【用語解説】

●地域包括支援センター
市町村による、要支援や要介護になるおそれのある高齢者に対して、介護予防のためのサービスが地域包括から提供されます。
地域支援事業とは市町村で行うもので、介護給付・予防給付とは別に、被保険者(介護保険)が要介護状態になることを予防(介護予防)し、要介護状態等になった場合も住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるように実施するものです。
地域支援事業は次の3つの事業からなります。
1介護予防事業 2包括的支援事業 3任意事業

●地域包括支援センター運営協議会
センターは、市町村が設置した運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保することとされている(施行規則第140条の52第4号 。)
センターの設置・変更・廃止などに関する決定は、市町村が行うものであり、運営協議会は市町村の適切な意思決定に関与するものである。このため、利用者や被保険者の意見を反映させることができるよう、構成員を選定する必要がある。
(1) 設置基準
原則として、市町村ごとに1つの運営協議会を設置する。なお、複数のセンターを設置する市町村であっても、運営協議会については、1つ設置することで差し支えない。また 複数の市町村により共同でセンターを設置運営する場合にあっては、運営協議会についても共同で設置することができる。

●指定介護予防支援
指定介護予防支援は、介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を行うことができるよう、その心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整などを行うものである。
この指定介護予防支援の業務は、センターが行う業務とされており、法第115条の20の規定に基づき、市町村の指定を受ける必要がある。これは、市町村が直営するセンターであっても、同様である。
また、業務の実施に当たっては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援基準」という。)を遵守するものとする。


【解説】 

【解答】1,2,5


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