介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題10

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【問題10】都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数

2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数

3 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数

4 地域支援事業に係る費用の額

5 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業

【用語解説】

●認知症対応型共同生活介護
「認知症対応型共同生活介護」とは要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。(法8条の18項)

●地域密着型介護老人福祉施設
入居定員が29人以下の特別養護老人ホーム

●地域支援事業
市町村による、要支援や要介護になるおそれのある高齢者に対して、介護予防のためのサービスが地域包括から提供されます。
地域支援事業とは市町村で行うもので、介護給付・予防給付とは別に、被保険者(介護保険)が要介護状態になることを予防(介護予防)し、要介護状態等になった場合も住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるように実施するものです。
地域支援事業は次の3つの事業からなります。
①介護予防事業 ②包括的支援事業 ③任意事業

【解説】 

問題 10【難しい問題】

ケアマネ試験の仕組みを知っている受験生は、容易に解答できたと思われます。理由といたしましては、介護保険事業計画は2つあります。毎年必ず、市町村介護保険事業計画か都道府県介護保険事業支援計画の問題は1問出されています。ということは、山をはった受験準備していれば、予定どおり問題が出て正答する可能性が非常に高いといえます。

1× 【5訂 第1巻142P】

メルマガや模擬試験、DVDで何度もなんども説明しておりました内容ですね。

まず、考え方として、事業者の指定を行うのは誰なのかを整理しておけば、当然、指定するところが計画にも関与することが理解できると思います。そうすると、認知症対応型共同生活介護の指定権限者は市町村になるので、市町村介護保険事業計画に盛り込むと推測もできると思います。関連性をもって介護保険は学習されたほうが、【いもずる式】に知識がついてまいります。

2○ 【5訂 第1巻142P】

地域密着型介護老人福祉施設の歴史的な背景をまず、理解する必要があります。もともとは、定員29名以下のミニ特養も介護老人福祉施設に位置付けられていました

(2005の法改正前)

特養から切り離され、地域密着型介護老人福祉施設が誕生した経緯があり、この場合は、指定権限者と計画作成者は同一ではありません。やや例外的な側面があることを理解する必要があります。

3○ 【5訂 第1巻140P】

設問1の考え方を当てはめるとよいでしょう。指定権限者=計画作成者という考え方

4× 【5訂 第1巻142P】

地域支援事業の実施主体は市町村であるということを理解していれば×と選択できたでしょう。

5○ 【5訂 第1巻142P】

施設という言葉に反応して、都道府県と連想できれば○を選択できたでしょう。また、違う考え方として消去法で選択肢14が×ときめられた方は、選択肢5を○と選択できたのではないでしょうか。選択肢2がイレギュラーな部分ですがあとは、介護保険事業計画について準備できていた受験生は得点できていると思われます。

【解答】2,3,5 

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