介護支援専門員、ケアマネ

第12回 問題37


01-green

【問題37】居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 訪問看護師が療養上の相談及び支援を行った場合には、居宅療養管理指導費を算定することができる。

2 栄養士は、利用者ごとの栄養ケア計画を作成し、これに基づき栄養管理を行うことにより、居宅療養管理指導費を算定することができる。

3 居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の範囲内で適用されるサービスである。

4 サービス担当者会議は、居宅療養管理指導を行う医師又は歯科医師の訪問先において開催することが可能である。

5 居宅療養管理指導は、通院が困難な在宅の利用者に対して提供されるサービスである。


【用語解説】

●居宅療養管理指導費
・看護職員が行う場合
通院が困難な在宅の利用者のうち、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、利用者の同意が得られた者に対して、居宅療養管理指導事業所の看護職員が訪問し、療養上の相談及び支援を行い、その内容について、医師や居宅介護支援事業者に情報提供を行った場合に算定する。

要介護新規認定、要介護更新認定又は要介護認定の変更に伴い作成された居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービスの提供が開始されてからの 2 月の間に 1 回を限度として算定する。

利用者が定期的に通院している場合もしくは定期的に訪問診療を受けている場合又は利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護若しくは認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、算定しない。

・医師または歯科医師が行う場合
通院が困難な利用者に対して、医師又は歯科医師が、利用者の居宅を訪問して行う計画的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)又は利用者及び家族等対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定。


・ 薬剤師が行う場合
利用者に対して、薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師は、処方せんによる指示)に基づき、利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定。

・管理栄養士が行う場合
特別食を必要とする利用者に対して、管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、具体的な献立に従って実技を伴う指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定。

・歯科衛生士等が行う場合
利用者に対して、歯科衛生士、保健婦、保健士又は看護職員が、計画的な歯科医学的管理を行っている歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として患者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に関する実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定

●区分支給限度基準額
要介護者等は、介護保険の保険給付を受けてサービスを利用することができるが、利用できるサービスの供給量には限りがある。現存するサービスをできる限り多くの要介護者等が公平に利用できるようにするため、訪問介護と訪問入浴介護、短期入所生活介護と短期入所療養介護というように、相互に代替性があるサービスを1つの区分にまとめ、その区分に属するサービスの種類については、設定された支給限度基準額の範囲内で、それぞれを組み合わせて利用できる仕組みとしている。

●サービス担当者会議
サービス担当者会議は、ケアプランの原案に上がっている居宅サービス事業者の担当者を集めて行うミーティングを意味します。

【解説】 

【解答】1,4,5


01-green

このページの先頭へ