介護支援専門員、ケアマネ

第13回 問題10

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【問題10】国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 事業者のサービスに係る利用者等からの苦情の受付と事実関係の調査

2 都道府県の委託による介護給付費審査委員会の設置

3 損害賠償請求権に係る事務の市町村への委託

4 市町村事務の共同電算処理

5 事業所に対する強制権限を伴う立入検査

【用語解説】

●国民健康保険団体連合会
国民健康保険法第83条に基づき、保険者(区市町村・国民健康保険組合)が共同して目的を達成するため、都道府県知事の認可を受け設立された公法人団体。
主な事業内容
①保険者との連絡調整
②診療報酬等の審査及び支払
③特定健康診査・特定保健指導に関する事業
④保健事業
⑤国民健康保険に関する広報活動及び調査研究事業
⑥保険者事務共同処理に関する事業
⑦保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業
⑧後期高齢者医療広域連合からの受託事務
⑨保険者協議会の運営
⑩介護給付費等の審査及び支払
⑪介護保険に係る保険者事務共同処理事業
⑫介護サービス苦情処理に関する業務
⑬介護保険事業の円滑な運営に資する業務
⑭障害者自立支援給付費等に関する事業
⑮年金からの保険料(税)の特別徴収に係る経由機関業務
⑯措置費支払代行に関する事業
⑰出産育児一時金等の支払事務
⑱その他本会の設立目的を達成するために必要な事業

●介護給付費審査委員会
介護給付費の審査を行うため、介護保険法第179条に基づき、介護給付費審査委員会(以下「審査委員会」という。)を本会に設置し、保険者である市町村の委託を受けて介護給付費請求明細書等の審査を行っている。

審査委員会の構成は、審査が適正に行われるよう介護給付費等対象サービス担当者を代表する委員、市町村を代表する委員、中立的な立場にある公益を代表する委員の三者構成とし、規約に定めるそれぞれ同数の委員をもって組織されている。

【解説】 

問題 10【難しい問題】

国民健康保険団体連合会は国民健康保険法第83条に基づき、会員である保険者(市町村及び国民健康保険組合)が 共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的に設立された公法人で、 設立にあたっては都道府県知事の認可を必要とし、全国47都道府県にそれぞれ設立されています。

国民健康保険団体連合会(略して 国保連)に関連する問題もほぼ毎年出題されています。

ケアマネになると毎月必ず国保連とデータ(毎月の実績)をやりとりします。

ケアマネの実務でも役立つので、細かい学習をしておいても、不利益になることはないでしょう。

国保連に関連する学習範囲は狭いので、合格するためには、狙い撃ちで得点できるだけの学習が必要でしょう。

1○ 【5訂 第1巻163P】

設問のとおりです。

2× 【5訂 第1巻163P】

保険者から委託をうけて、介護給付費の審査・支払業務を行います。

法179条に、規定による委託を受けて、介護給付費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費審査委員会を置く。と記載されています。

市町村の委託を受けて、という言葉が(「規定」)という言葉の中に含まれています。

3× 【5訂 第1巻163P】

いわゆる第三者求償行為事務は、保険者が国保連に委託をして、国保連がおこないます。

第三者求償行為とは、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、給付額を限度として被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する制度です。

平たく言うと、交通事故が原因で要介護状態となった場合、加齢に伴う心身の変化に起因すいるものではないので、介護保険から給付することは適当でない、よって、第三者が介護費用をはらうべきという考え方がベースになています。

なので、最終的に国保連が第三者に支払いを求める行為を行います。

ちなみに、全国で1297件の第三者行為求償事務がおこなわれているそうです。(21年)

4○ 【5訂 第1巻164P】

設問のとおりです。具体的に市町村事務とは何か?共同電算処理とは何か?をご説明します。

要介護認定更新支援処理

受給者台帳から、認定期限到来者を事前に抽出し、「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」「要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書」「要介護認定期限到来者一覧表」「外字空白印字リスト」を作成し、国保連が保険者へ納品します。

5× 【5訂 第1巻163P】

強制権限を伴う立ち入り検査は、都道府県知事または、市町村長がおこないます。

【解答】1,4

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