第13回 問題24
【問題24】居宅介護支援事業所に、病院の医療ソーシャルワーカーから「近日中に退院する高齢者がいる。本人に頼まれたのでお願いしたい。」と居宅介護支援の依頼が入った。高齢者は要介護2であり、本人は在宅での生活を希望しているが、家族は自宅への受け入れに消極的である。事業所の対応として、より適切なものはどれか。3つ選べ。
1 自宅療養が可能であることを、病院から家族に説明してもらうよう依頼した。
2 自宅での療養上の注意事項について聞くため、医師に面談を申し入れた。
3 本人と家族の意向が異なるので依頼は受けられないと回答した。
4 家族と面談し、直ちに老人ホームへの入所申請を行うよう強く勧めた。
5 本人および家族と十分話し合い、当面、ショートステイの計画的な利用を提案した。
【用語解説】
●居宅介護支援事業所
・要介護認定申請の受付、申請書の提出
・介護認定調査の実施
・指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、
・介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス
・提供事業所との連絡調整
・居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が
・受けるサービスの検討
・サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
・サービスの再評価とサービス計画の練り直し
などを行い、居宅で医療、福祉サービスを適正に受けられるよう関係各所と調整を行う。
【解説】
問題 24【易しい問題】
1○
医療との連携という観点から、適切であると考えます。
介護保険法第二条2項参照
2 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
2○
医療との連携という観点から、適切であると考えます。
介護保険法第二条2項参照
2 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3×
運営基準の第五条(提供拒否の禁止)
指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。
4×
運営基準第一条3項
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
5○
解答不能です。
より適切なものを選べとあるので、しかたなく残り物を選ばざるを得ませんでした。非常に不可解な状況設定であるといえるでしょう。
理由
アセスメント→居宅サービス計画原案→サービス担当者会議→本人・家族へのご提案というプロセスがないまま、ショートステイ(2種ありますけど)を提案することが正答とする考え方には、疑問が残ります。場面設定が稚拙すぎて、本来であれば解答不能でしょう。
新規ケアプランなのか更新ケアプランなのか、以前他のプランを頼んでいたのかまったくわかりません。ほとんどの受験生は大人対応で選択肢5を○としてくださったでしょう。ほうんとうにおつかれさまでした。ここ数年、事例問題は、残念な問題が多いことは、否定できないでしょう。
【解答】1,2,5