介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)2


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[Q]

利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、次の場合は、どのように取り扱うのか。

(1) 利用者が通所を休む等により、週1回以上実施できなかった場合。 

(2) 利用者が通所を休む等により、いずれの選択的サービスも月に1回しか実施できなかった場合。

(3) 利用日が隔週で、利用回数が月2回の利用者に対し、利用日ごとに選択的サービスを実施し、かつ、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。

(4) 月の第3週目から通所サービスを利用することとなった新規の利用者に対し、第3週目と第4週目に選択的サービスを実施し、そのうち1回は、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。


[A]

・ (1)、(3)、(4)は、週1回以上実施できていないこと

・ (2)は、いずれかの選択的サービスを月2回以上実施できていないことから、いずれの場合も当該加算は算定できない。この場合にあっては、提供した選択的サービスの加算をそれぞれ算定できる。


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