介護支援専門員、ケアマネ

A. 特定施設入居者生活介護事業 (報酬)1


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[Q]

算定の対象となるか否かについて、前3月の入居者の割合により毎月判定するのか。


[A]

各施設において前3月の入居者の割合が算定の要件に該当するか否かを毎月判断することとなる。その算定の根拠資料は、各施設に保管し、指導監査時等に確認することとなる。


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