介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 特定施設入居者生活介護事業 (報酬)

介護サービスQ&A集


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質問
1算定の対象となるか否かについて、前3月の入居者の割合により毎月判定するのか。
2入居者の割合が、前3月の各末日のうち、80%を満たさない月があったが、前3月の各末日の平均値により80%以上であることにより基準を満たしている場合には、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することは可能か。また、この平均値はどのように算出するのか。
3入居者の割合については、直近3月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、どのように計算するのか。
4利用者に対し連続して30日を超えて短期利用特定施設入居者生活介護を行った場合において、30日を超える日以降に行った短期利用特定施設入居者生活介護については、短期利用特定施設入居者生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。
5有料老人ホームの体験入所を介護報酬の対象として良いか。
6個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。
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