A. 特定施設入居者生活介護事業 (報酬)2
[Q]
入居者の割合が、前3月の各末日のうち、80%を満たさない月があったが、前3月の各末日の平均値により80%以上であることにより基準を満たしている場合には、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することは可能か。また、この平均値はどのように算出するのか。
[A]
可能である。同一の基準により連続して3か月の間、各月の末日の数値の平均値が満たしている場合に算定できる。
平均値は、算定月前3か月の割合の数値を合計し、3で除して得た数を算出し、その値が基準に適合しているかどうかを判断する。
(参考:5月に短期利用特定施設入居者費を算定できる場合の例)
2月 3月 4月 3か月の平均値
入居者の割合 82% 75% 83% 80%