介護支援専門員、ケアマネ

A. 短期入所生活介護事業 (運営)10


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。


[A]

40号通知の通則(2)に同―敷地内における入退所の取扱いを示しているところであるが、居住費・食費に係る補足給付についても、この取扱いに準じて扱われたい。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ