介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 短期入所生活介護事業 (運営)

介護サービスQ&A集 短期入所生活介護事業 (運営)


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質問
1指定基準の「利用料等の受領(127条)」において、厚生労働大臣が別に定める場合を除いて、送迎に要する費用の支払いを受けることができることになっているが、厚生労働大臣が別に定める場合とはどのような場合なのか。
2特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に併設される短期入所生活介護事業所において、ショートスティ利用者である福祉の措置等による利用者を含めたショートスティ利用者が利用定員と同数である際に、特例入所を受け入れることが可能であるのか。
3サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護)
4短期入所生活介護を宿泊することなく1日だけ利用できるか
5食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。
6弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。
7突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。
8例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。
9短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、
①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。
②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。
③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。
10短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。
11短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。

(例)食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場合。
12支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。
13短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せんの交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。
14日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。
15指定介護老人福祉施設に併設されている一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所が、指定の更新の際に、2つの事業所として指定された場合、それぞれの事業所について、介護老人福祉施設に併設する事業所となるのか。
16措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。
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