介護支援専門員、ケアマネ

A. 短期入所療養介護事業 (その他)1


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[Q]

短期入所療養介護におけるリハビリテーション機能強化加算の算定に係るリハビリテーション実施計画書の作成について


[A]

一般的に、老人保健施設における短期入所療養介護は、リハビリテーションを目的として利用することは想定されていないため、全ての利用者に対してリハビリテーション実施計画書の作成を要しないが、利用者の生活の質の向上を図る観点から、利用者の状況に応じ、リハビリテーションを必要とする利用者に適切に作成されるべきものである。


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