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Q&A 短期入所療養介護事業 (報酬)

介護サービスQ&A集 短期入所療養介護事業 (報酬)


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質問
1特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。
2二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。
3短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。
4短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。
5短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。
6短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について
7本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。
8ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。
9医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。
10管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。
11療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。
12(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。
13一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
14担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
15入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。
16入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。
17療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。
18区分支給限度基準額を超えて短期入所療養介護を利用している月において、緊急時施設療養費、特定診療費がある場合、どこまでを支給限度基準内とみなして請求可能か。
19緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取り扱うのか。
20当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるのか。
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