介護支援専門員、ケアマネ

A. 短期入所療養介護事業 (報酬)1


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[Q]

特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。


[A]

初期入院診療管理は入院患者に対して算定されるものであり、短期入所療養介護利用者には算定できない。


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