介護支援専門員、ケアマネ

A. 全サービス共通 (その他)5


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

サービス提供の都度利用者負担額を徴収している場合、端数処理により、給付費明細書欄の「利用者負担額」と一致しない場合があるが、事業者においては、この額を明細書に一致させるよう調整する必要があるか。

[A]

利用者負担額について、実際徴収した額と給付費明細書上にある「利用者負担額」との調整は必要ないものと考える。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ