介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (運営)4


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

おむつパッド代の徴収は可能か。

[A]

「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)及び「介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について」(平成12年4月11日老振第25号・老健第94号厚生省老人保健福祉局振興課長、老人保健課長連名通知)において、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設の入所者等並びに短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護の利用者のおむつに係る費用は保険給付の対象とされていることからおむつに係る責用は一切徴収できないものとされており、したがって、おむつパッド代も徴収できない。

ただし、通所系サービス、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護にあってはこの限りではない。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ