介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)69


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[Q]

認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。


[A]

認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。


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