介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)27


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[Q]

(栄養マネジメント加算)介護保険法に基づく指導監査の対象となる帳票類についておしえてほしい。


[A]

帳票類については、栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計画、モニタリングといった栄養マネジメント加算の算定に当たって必要な手順が確実に行われていることが確認される書類が整備されていればよく、特に様式等を定めることはしない。なお、施設に対する指導監査においても、個別の高齢者の栄養状態に着目した栄養ケア・マネジメントが上記のような適正な手順により実施されているかという観点から行われることを想定している。


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