介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)21


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[Q]

栄養マネジメント加算に係る、栄養ケア計画等について、例示された様式を使用しなければならないのか。


[A]

栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例をお示しすることとしているが、これは例示としてお示ししたものであり、これによらない場合であっても、適正に個別の入所者の栄養状態に着目した栄養ケア・マネジメントが行われている場合には、介護報酬上評価して差し支えない。


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