介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 介護療養型医療施設 (報酬_1)

介護サービスQ&A集 介護療養型医療施設 (報酬_1)


質問 解答
入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定はどうなるのか。 介護療養型医療施設を退院後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場合には退院日から3ヶ月経過していなければ算定できない。なお、別の介護療養型医療施設に入院した場合は算定できる。
なお、
① 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に入院したため、退院となった後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場合、再入院時には、短期集中リハビリテーション実施加算を算定すべきだった3ヶ月の残りの期間については、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。

② 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の入院後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。

※ 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問100は削除する。

200床の病院が、転換して250床の介護老人保健施設を開設する場合は、250床全てについて介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定できるのか。 転換した病床部分は、介護療養型老人保健施設の要件を満たせば最大200床までは算定できるが、250床全てについては算定できない。
なお、2病棟(概ね120床)を超えない医療機関が有床診療所を併設した上で転換する場合にあっては、下記の例1のように転換前の医療機関の病床数を上限とした入所定員の介護療養型老人保健施設とすることができる。

(例1)
転換前の医療機関の病床数が100床であって、併設する有床診療所の病床数を10床とする場合は、介護療養型老人保健施設としては、100床まで算定できる。(図省略)

(例2)
転換前の医療機関の病床数が300床であって、併設する有床診療所の病床数を10床とする場合は、介護療養型老人保健施設としては、290床まで算定できる。(図省略)

療養病床等から介護療養型老人保健施設への基準省令附則第13条に基づく転換後に、開設者の死亡により開設者が変わった場合であっても、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定することができるのか。 介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費は、療養病床等の開設者が基準省令附則第13条に基づく転換を行った場合算定できる。

ただし、転換後に開設者の死亡等により開設者が変更した場合については、実態として開設者の変更のみが行われるため、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定できる。

「喀痰吸引」又は「経管栄養」を受けた入所者割合が算定月の前3月の各末日の平均値により15%以上であることに係る基準を満たすことで介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定する施設について、当該基準を満たさなくなったが、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による「ランクM」に該当する入所者割合が算定月の前3月各末日の平均値により20%以上であることに係る基準を満たす場合には、引き続き介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定できるのか。
また、平均値はどのように算出するのか。
算定できる。同一の基準により連続した3月の間、各月の末日の数値の平均値が満たしている場合に、算定できるものである。

ただし、介護療養型老人保健施設の療養強化型の基本施設サービス費の算定要件については、「喀痰吸引」又は「経管栄養」を受けた入所者の割合は20%以上の基準、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による「ランクⅣ又はM」に該当する入所者の割合は50%以上の基準のいずれも満たすことが必要。

また平均値とは、算定日の属する月の前3月のそれぞれの末日時点の割合の平均を算出する。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近3月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については毎月記録するものとするが、届出内容に変更がなければ毎月の届出は必要ない。
(図省略)


介護療養型老人保健施設の算定要件において「喀痰吸引若しくは、経管栄養が実施された者の占める割合」については、前3月の各末日の平均値により判断する取扱いとなっているが、月の途中で、喀痰吸引や経管栄養が不要になった入所者についても、月末時点で入所中であれば、この「実施された者」に算入できるのか。 月末時点で該当しない場合は、「実施された者」に算入できない。
介護療養型老人保健施設において、入所者が施設内での看取りを希望しターミナルケアを行っていたが、やむを得ない事由により医療機関において亡くなった場合はターミナルケア加算を算定できるのか。 介護療養型老人保健施設内で入所者の死亡日前30日において入所していた間で、ターミナルケアを実施していた期間については、やむを得ず医療機関で亡くなった場合であっても、ターミナルケア加算を算定できる。
介護療養型医療施設に病床単位の指定等の場合、前年度実績によりがたいものとして、入院定員の90%で計算してよいか。 病室単位で指定を受ける場合も、看護・介護職員の人員配置は病棟全体で考える(すなわち、当該病棟の患者の全員が介護保険適用の患者であるとみなした場合の必要人員を、当該病棟全体として配置しているかどうかで考える。)こととなるので、この場合、入院患者数については、当該病棟全体の入院患者数の実績をとることとなる。  具体例をあげると、一部介護保険適用ベッド、一部医療保険適用ベッドとなっている60床の病棟で、入院患者数が55人である場合に、看護職員11人、介護職員(看護補助者)14人が配置されている場合、介護保険としては、6:1,4:1の報酬が算定され、医療保険としては、5:1,4:1の報酬が算定されることとなる。この場合、60床のベッドのうちの介護保険適用ベッド数と医療保険適用ベッド数の内訳は報酬の算定には関係がないこととなる。
介護療養型医療施設から退院した日に診療報酬の在宅療養指導管理料が算定できるか。 算定できる。
外泊時の費用を算定した日の取扱いについて 外泊時の費用を算定した日については、施設サービス費に係る加算・減算項目、特定診療費等は算定できない。
他科受診時の費用の算定方法について
①他科受診を行った日が4日以内であった場合における他科受診時の費用の算定方法について

②他科受診を行った日が4日を越える場合における他科受診時の費用の算定方法について

①1月のうち4日以内の他科受診を行った日については、介護療養型医療施設において所定単位数に代えて362単位を算定する。他医療機関においては規定された診療報酬の項目に限り、医療保険において算定する。

②1月のうち4日を超える他科受診を行った日については、介護療養型医療施設において所定の施設サービス費を算定し、他医療機関においては従来どおり対診を求めることになる。このとき、1月のうち4日を超える他科受診を行った日のうち、介護療養型医療施設において所定単位数に代えて362単位を算定する日(4日)を算定できる。

入院日が月の末日に当る場合も算定できるか。 感染対策指導管理は1日につき5単位を算定することとした。よって、算定要件を満たしていれば、入院日が月の末日にあたる場合も、当該日に算定できる。
各病棟の微生物学的検査を外部委託する場合も算定できるか。 当該医療機関内に検査部が設けられている等の施設基準を満たしていれば、感染対策に支障がない場合に限り、各病棟の微生物学的検査を外部委託できる。
褥瘡対策指導管理の算定対象となる患者は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされているが、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できるか。 施設基準を満たし、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上の対象者に対して常時対策を行っていれば、褥瘡の有無に関わらず算定できる。なお、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクは当該医療機関において判断する。

褥瘡対策の具体的内容について 単に施設全体の体制や設備に着目し、特定の対策のみを行えばよいというものではなく、褥瘡対策診療計画書に基づき、個々の患者の褥瘡の状態に応じた治療・看護を総合的に行う必要がある。例えば、個々の患者の褥瘡の状態により、体圧分散式マットレスが必要でない場合は、適時適切に体位変換を行う場合も算定できる。
重度療養管理の算定対象となる状態のうち「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」の具体的内容について 重度療養管理の算定にあたっては、所定の要件を満たす患者に対して、計画的な医学的管理を継続して行うことを要する。当該状態については、当該月において1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上の喀痰吸引を実施している日が20日を超える場合を算定要件としているため、当該月の入院日が20日以下の場合は算定できない。

しかしながら、患者が退院、転棟又は死亡により重度療養管理の算定用件に係る実施の期間を満たさない場合においては、当該月の前月にも重度療養管理に係る状態を満たす患者であった場合に限り、当該月においても同様に取り扱うこととし、1日あたり8回以上実施した日数に限り算定する。他の病院から転院してきた患者についても同様の取扱いとする。

また、短期入所療養介護の利用者については、在宅における長期にわたり連日頻回の喀痰吸引を継続して実施している状態の利用者であって、短期入所の利用期間中に連日1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上の喀痰吸引を実施している場合に限り、短期入所療養介護の利用日数が20日以下であっても算定できる.

重度療養管理の算定対象となる状態のうち「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」の患者に対する算定方法について 重度療養管理については、所定の状態が一定の期間や頻回で継続し、かつ、当該処置を行っている場合に算定される。

1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施しているが日が20日を超える場合に当該患者は重度療養管理の算定対象をなり、1日当たり8回以上実施した日について算定する。例えば、1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が月に25日ある場合は25日(分)について算定する。

重度療養管理の算定対象となる状態のうち「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」の具体的内容について 重度療養管理の算定にあたっては、所定の要件を満たす患者については、所定の要件を満たす患者に対して、計画的な医学的管理を継続して行うことを要する。当該状態については、当該月において1週間以上人工呼吸又は間歌的陽圧呼吸を実施していることを算定要件としているため、当該月の入院日数が1週間未満の場合は原則として算定できない。

しかしながら、患者が、退院、転棟又は死亡により十度療養管理の算定要件に係る実施の期間を満たさない場合においては、当該月の前月に重度療養管理に係る状態を満たす患者であった場合に限り、当該月においても同様に取り扱うこととし、人工呼吸器を使用した日数に限り算定する。他の病院から転院してきた患者についても同様の取扱いとする。

01-orange


このページの先頭へ