介護支援専門員、ケアマネ

A 全サービス共通 (人員) 2

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介護職員(特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設においては、介護職員と同様にケアを行う看護職員を含む。)については、双方の施設で兼務はできない。

その他の従業者については、双方の施設の勤務時間の合計が、当該施設において定められている常勤の職員が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとする。

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