介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (運営)3


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[Q]

緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。


[A]

体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。


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