介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (運営)

介護サービスQ&A集 訪問看護事業 (運営)


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質問
1「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。
2「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。
3緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。
4医療保険の給付対象である訪問看護では、週3日の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問看護を受けられない等の制限があるが、介護保険においてはこうした制限はあるか
5第2号被保険者(特定疾病該当者)で訪問看護のみを希望した場合、要介護認定を受けずに医療保険の訪問看護を利用してよいか。あるいは要介護認定を受けた上で介護保険の訪問看護を利用すべきか。
6認定申請中において認定申請の取り下げができるというが具体的にどのような手順となるのか。
7急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか
8緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について
9特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。
102ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について
11理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。
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