介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)30


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

今回の改定において特別管理加算の対象者から、ドレーンチューブを使用している状態が削除されているが、ドレーンチューブを使用している状態にある利用者に訪問看護を行った場合に特別管理加算は算定できなくなったのか。


[A]

ドレーンチューブを使用している状態にある者は、留置カテーテルを使用している状態にある者に含まれるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定することが可能である。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ