介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)10


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[Q]

ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。


[A]

経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のため短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブについては算定できない。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様の取扱いとなる。


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