介護支援専門員、ケアマネ

第15回 問題2


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【問題2】介護保険の国の事務について正しいのはどれか。3つ選べ。

1 指定居宅介護支援事業の人員・運営基準の設定

2 要介護認定不服審査基準の設定

3 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定

4 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の設定

5 第2号被保険者負担率の設定


【用語解説】

●指定居宅介護支援事業

介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。介護支援の専門の資格を持つケアマネジャーが、利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。また、継続的なサービスの評価、苦情の受け付けなどを行います。

●要介護認定不服審査

市町が行った要介護認定などの保険給付に関する処分や保険料に関する処分に不服があるときは、各都道府県庁に設置している介護保険審査会に審査請求をすることができます。
審査請求があると、介護保険審査会は、書面(審査請求書と処分庁の弁明書など)を中心に、処分が法令や条例などに照らして違法または不当かどうかについて、審理を行います。
審理の結果、審査請求人の主張に理由があると認めたときは、請求を認容し、市町が行った処分の全部又は一部を取り消します。反対に、市町の処分が適法、正当であると認めたときは、請求を棄却します(これを「裁決」といいます。)。そして、認容又は棄却した理由等を記載した裁決書の写し(裁判所の判決文に相当します。)を審査請求人と処分庁に交付します。

●居宅介護サービス

在宅で利用するサービスを中心に、「施設に通う」「短期間、施設に入所する」など、様々な種類のサービスが用意されています。

・訪問サービス(訪問介護,訪問看護,訪問入浴介護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導)

・通所サービス(通所介護,通所リハビリテーション)

・短期入所サービス(短期入所生活介護,短期入所療養介護)

・環境整備サービス(福祉用具貸与,特定福祉用具購入費支給,住宅改修費支給)

・その他のサービス ・特定施設入所者生活介護

●第2号被保険者
介護保険制度の被保険者は40歳以上。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類される。

【解説】

【解答】1, 4, 5


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