第15回 問題19
【問題19】指定居宅介護支援について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 サービス担当者会議において利用者の家族の個人情報を用いる場合は、その家族の同意を文書で得ておかなければならない。
2 居宅サービス計画に認知症対応型通所介護を位置づける場合は、利用者の主治の医師等の意見を求めなければならない。
3 居宅サービス計画に短期入所生活介護を位置づける場合は、原則として利用する日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
4 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合は、当該計画にそれが必要な理由を記載しなければならない。
5 特定福祉用具販売の給付は、居宅サービス計画に位置づけなくてもよい。
【用語解説】
●認知症対応型通所介護
1 基本方針(基準第41条)
①指定地域密着型サービスに位置づけられる指定認知症対応型通所介護は、認知症の者が可能な限り居宅において日常生活を営むことができること及び家族の負担軽減を図ることを支援するものであること。なお、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、当該認知症対応型通所介護事業所において日常生活を送ることに支障があると考えられることから、指定認知症対応型通所介護の対象とはならないものである。
②一般の通所介護と指定認知症対応型通所介護を同一の時間帯に同一の場所を用いて行うことについては、指定認知症対応型通所介護は対象者を認知症の者に限定し、認知症の特性に配慮したサービス形態であることから、一般の通所介護と一体的な形で実施することは認められない。指定認知症対応型通所介護を一般の通所介護と同じ事業所で同一の時間帯に行う場合には、例えばパーティション等で間を仕切るなどにより、職員、利用者及びサービスを提供する空間を明確に区別することが必要である。
③初老期における認知症(以下「若年性認知症」という。)の者も対象とする事業所については、若年性認知症の者が少なく、また、若年性認知症の者に対応したプログラムを有する事業所が少ないことから、近隣市町村等も含めて広域的な利用が行われることが想定されることを踏まえ、当該事業所の設置市町村以外の市町村における若年性認知症の者からの希望に基づき、当該他市町村から指定の同意の申し出があった場合には、設置市町村は、当該若年性認知症の者の利用については、原則として、法第78条の2第4項第4号に係る同意を行うこととし、円滑に当該他市町村による事業所指定が行われるようにすることが求められる。
●短期入所生活介護
介護者が特別養護老人ホームなど福祉系の施設へ短かいの期間の入所(ショートステイ)をすることのできる介護サービスです。 主に、日常生活の介護と機能訓練(レクリエーション)などを受けることができます。
●要介護認定有効期間
介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第45号)により、平成24年4月1日以降に申請があった要介護認定及び要支援認定について、以下のように有効期間を見直します。
申請区分等 | 改正前 | 改正後 | |||
原則の認定有効期間 | 設定可能な認定有効期間の範囲 | 原則の認定有効期間 | 設定可能な認定有効期間の範囲 | ||
新規申請 | 6ヵ月 | 3~6ヵ月 | 6ヵ月 | 3~12ヵ月 | |
区分変更申請 | 6ヵ月 | 3~12ヵ月 | 6ヵ月 | 3~12ヵ月 | |
更新申請 | 前回要支援 | 12ヵ月 | 3~12ヵ月 | 12ヵ月 | 3~12ヵ月 |
→今回要支援 | |||||
前回要介護 | 12ヵ月 | 3~24ヵ月 | 12ヵ月 | 3~24ヵ月 | |
→今回要介護 | |||||
前回要支援 | 6ヵ月 | 3~12ヵ月 | 6ヵ月 | 3~12ヵ月 | |
→今回要介護 | |||||
前回要介護 | 6ヵ月 | 3~12ヵ月 | 6ヵ月 | 3~12ヵ月 | |
→今回要支援 |
●特定福祉用具
①腰掛便座
ポータブルトイレ、補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの)等
②自動排泄処理装置の交換可能部品
次の要件をすべて満たすもの(あ)レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの(い)要介護者やその介護を行う人が容易に交換できるもの
③入浴補助用具
入浴用いす(シャワーチェア)、浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)、浴槽内いす、入浴台(バスボード)、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
④簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水・排水工事を伴わないもの
⑤移動用リフトのつり具の部分
移動用リフトに連結可能なもの
【解説】
【解答】1, 3, 4