介護支援専門員、ケアマネ

第13回 問題6

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【問題6】介護保険の保険給付について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 労働者災害補償保険法により介護保険の介護給付に相当する給付を受けられるときは、一定の限度で介護保険の給付は行われない。

2 市町村特別給付の財源は、その市町村の第1号被保険者の保険料によって賄われる。

3 特例居宅介護サービス費は、都道府県が必要があると認めたときに支給される。

4 事業者が偽りその他の不正行為により代理受領方式で費用の支払を受けた場合には、市町村は、返還させるべき額を徴収するほか、その額に百分の四十を乗じた額を徴収することができる。

5 被保険者が居宅介護サービス費を受給するためには、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼しなければならない。

【用語解説】

●労働者災害補償保険法
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

●第1号被保険者
介護保険制度の被保険者は40歳以上。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類される。

●特例居宅介護サービス費
居宅要介護被保険者が、要介護認定の効力が生じる前に緊急に指定居宅サービスを受けたときに支給される費用のことです。サービス利用者の方は、まず全額を事業者に支払い、その後市区町村に申請し、サービス費の9割が戻ってくるという償還払い方式で利用料を支払うことになります。
介護給付の一種です。

●居宅介護支援事業所
・要介護認定申請の受付、申請書の提出 
・介護認定調査の実施 
・指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、
・介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス
・提供事業所との連絡調整
・居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が
・受けるサービスの検討
・サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
・サービスの再評価とサービス計画の練り直し
などを行い、居宅で医療、福祉サービスを適正に受けられるよう関係各所と調整を行う。

【解説】 

問題 6【難しい問題】

介護保険制度のスペシャリストは、介護支援専門員になります。

スペシャリストとして、当然知っておくべきことの最重要事項は、介護保険の給付の種類・内容・手続きとなります。

なぜかと言いますと、困っている要支援者・要介護者に対して、的確なサービス(給付の種類:通所介護・訪問看護・短期入所療養介護・・・・・)がいきわたるよう、利用者様の状態とマッチする給付をケアプランに位置付ける(結びつける)役割があるからです。

言い換えますと、介護保険の給付の種類内容を知らないと、ケアプランを作成することはできないということになります。名ばかりケアマネジャーになってしまうということです。

この問題は、給付関連の問題ですが、質の良い問題ではありません。理由としては、介護保険の利用者様が必要とすることと関連付けて問うていないので、ただ覚える、ただ知っているというレベルの出題内容です。

1○ 【5訂 第1巻78P】

設問のとおりです。過去の本試験問題に、類似問題が何回も出されているので、受験準備されている受験生は容易に解答できたでしょう。

出題趣旨は、災害補償関係各法の療養補償との調整(介護保険法第20条)に記載されている内容で、各制度と内容が重複する場合、どの制度の給付を優先するかを問うた基本問題です。【保険給付の通則】という言葉を整理されている方は、よく学習されていると思います。

2○ 【5訂 第1巻91P】

設問のとおりです。

市町村特別給付とは、第1号被保険者の保険料を財源として、要介護者、要支援者に対し、市町村が条例で定めるところによりおこなう、介護保険法で定められた保険給付以外の市町村独自の給付をいいます。◆例(配食サービス、おむつ支給サービス・・・・)

日本全国で市町村特別給付を実施している保険者は121です。(1657保険者)ですので、ケアマネになっても市町村特別給付を活用したケアプランをつくるケアマネは、7.3%しかいません。

3× 【5訂 第1巻84P】

都道府県が間違いになります。

介護保険法第42条(一部抜粋)

市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。

一  居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

二 ご自身で調べて読み込みましょう。

三 ご自身で調べて読みこみましょう。

4○ 【5訂 第4巻9P】

介護保険法第22条の記載通りです。いわゆる【不正利得の徴収】に関連する問題になります。

5× 【5訂 第1巻65P】

少しヒッカケ問題かもしれません。

【居宅サービス計画の作成を依頼しなければならない】自己作成プランも容認されているので、いいきることはできない。よって×と解答。

自己作成プランは0.01%という統計もあります。これぞ、重箱のすみをつつく問題でしょう。

【解答】1,2,4

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