介護支援専門員、ケアマネ

第13回 問題11

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【問題11】市町村介護保険事業計画について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 要介護者等のサービス利用の意向等を勘案して作成される。

2 介護支援専門員の資質の向上のための事業を定めることとされている。

3 市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。

4 介護サービス情報の公表について定めることとされている。

5 混合型特定施設入居者生活介護の必要定員総数を定めることとされている。

【用語解説】

●市町村介護保険事業計画
市町村は、国が定める基本指針に即して、3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定めることになっている。
・介護給付等対象サービスの種類ごとの見込み量を確保するための方策を定める。
・市町村介護保険事業計画では、地域支援事業の費用額や見込み量等を確保するための方策を定める。
・サービス事業者相互間の連携確保や地域支援事業の円滑な実施を図るための事業等を定める。

●市町村地域福祉計画
平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定された事項であり、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画からなります。
今後における地域福祉推進の理念としては、①住民参加の必要性、②共に生きる社会づくり、③男女共同参画、④福祉文化の創造に留意することが重要であるとされています。

市町村地域福祉計画は、これら4つの視点を踏まえ、地域住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域福祉推進の主体である住民等の参加を得て、地域の福祉課題やそれを解決するために必要なサービスの内容や量を明らかにするとともに、サービスを確保し、提供するための体制を整備することを内容とする計画です。

●混合型特定施設入居者生活介護
混合型とは、要介護高齢者だけでなく要支援・自立高齢者も対象とする施設。
特定施設入居者生活介護とは、特定施設(※)に入居する要介護者に、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練等を行い、施設で能力に応じた自立した生活をできるようにするサービスです。
(※)特定施設…有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(今回の公募には、養護老人ホームは含まれていません。)

【解説】 

問題 11【合否を分けそうな問題】

介護保険事業計画には、ご存知のとおり、市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画があります。初めて受験される方は、試験出題範囲の中で、介護保険事業計画が出るか出ないか知らないまま受験される方が多いでしょう。2回目の受験の方は、出題傾向、すなわち、過去問題で介護保険事業計画が毎年、出題されるということを把握して準備されている方が多いと思われます。ここもやはり、狙い撃ちで得点しておきたい問題です。

1○ 【5訂 第1巻140P】

設問のとおりです。保険者は市民に一番近い存在ですので、遠くの都道府県や国が住民に聞き取りをして、サービスの利用意向を把握するよりも、住民の近くの市町村が聞き取りをすることが適当であるという考え方に基づきます

2× 【5訂 第1巻140P】

介護支援専門員の資格付与権限者は、都道府県知事になります。考え方としては、市町村単位で資質向上のための事業をするよりも、ある程度、介護支援専門員の人数が確保できる都道府県単位で事業を行ったほうが適当であるという考え方に基づきます。

◆21年11月16日の行政刷新会議で下記の議事録があります。(原文のまま記載します)

【介護支援専門員資質向上事業】

・だれの負担で研修を行うべきか、もう一度検討すべき。自己負担でも良いのではないか。

・研修時間、内容も含めて、ケアマネージャーの専門性の向上につながるよう、制度の抜本的見直しが必要。地域のばらつきを解消すべき。

・都道府県、民間事業者に任せるべき。

補助金を出しながら、都道府県によって個人負担に大きな差があるのは、あまりに不合理。

ケアマネージャーの資質向上は重要だが、この研修が有効・不可欠なら、個人負担を平準化すべき。そうでないなら、地方に任せる方が効果的。

・都道府県の質・量ともに、格差が大きい。現場の業務に支障があるような研修のあり方についても、再考した方が良い。

【速報版】 行政刷新会議「事業仕分け」

・国の定める研修なら、国がすべて費用負担すべき。地域間で統一されていないことを認めるなら、自治事務として地方の裁量に委ねるべき。資格取得すれば、求職のメリットになるため、受講料を取るべき。補助は不要。

・ケアマネージャーの確保への影響が不明。

・ 魅力の無い研修。

◆結果*予算要求の縮減(半額)となっております。*試験によくだしたなーーー(感想)

3○ 【5訂 第1巻139P】

設問のとおりです。市町村地域福祉計画は社会福祉法第107条に記載されています。

第107条 市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。

1.地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

2.地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

3.地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

4× 【5訂 第1巻140P】

都道府県の役割になります。

5× 【5訂 第1巻141P】

都道府県の役割になります。

平成18年4月以降、入居者定員10人未満の有料老人ホームでも都道府県知事への届出が必要となり、介護保険サービスを利用出来る有料老人ホームは、「要介護者のみを対象とする介護専用型」と「要介護者に加えて要支援者や自立も対象とする混合型」の2類型となりました。

【解答】1,3

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