介護支援専門員、ケアマネ

A. 短期入所生活介護事業 (報酬)32


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[Q]

介護予防短期入所生活介護についてのみ夜勤職員の配置に対する加算を設けていないのはなぜか。


[A]

夜勤職員の手厚い配置に対する評価は夜勤の負担の過重さに配慮したものであるのに対し、介護予防短期入所生活介護では、利用者に医療ニーズ、認知症による問題行動等がある場合を想定しにくく、相対的に夜勤の負担が過重と認められないため、加算において評価はしないこととした。


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