A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)2
[Q]
利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、次の場合は、どのように取り扱うのか。
(1) 利用者が通所を休む等により、週1回以上実施できなかった場合。
(2) 利用者が通所を休む等により、いずれの選択的サービスも月に1回しか実施できなかった場合。
(3) 利用日が隔週で、利用回数が月2回の利用者に対し、利用日ごとに選択的サービスを実施し、かつ、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
(4) 月の第3週目から通所サービスを利用することとなった新規の利用者に対し、第3週目と第4週目に選択的サービスを実施し、そのうち1回は、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
[A]
・ (1)、(3)、(4)は、週1回以上実施できていないこと
・ (2)は、いずれかの選択的サービスを月2回以上実施できていないことから、いずれの場合も当該加算は算定できない。この場合にあっては、提供した選択的サービスの加算をそれぞれ算定できる。