用語の説明


1  勤続年数
 労働者がその企業に雇い入れられてから調査対象期日までに勤続した年数をいう。
 勤続年数の算定は、次の原則によっている。

 試の使用期間、見習期間などは勤続年数に含める。
 休職期間は勤続年数から除外する。
 解雇され、又は退職してから同じ企業に再雇用された場合には、以前雇用されていた期間を通算して勤続年数に加える。
 企業の名義変更、分割合併等によって名称が変わり、形式的に解雇、再雇用の手続きが行われても、実質的に継続して勤務した場合には、前後の年月数を通算する。
 出向労働者の勤続年数は、出向元も通算する。
2  所定内実労働時間数
 総実労働時間数から超過実労働時間数を差し引いた時間数をいう。したがって、事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間において、1日の労働時間ではなく、調査対象期間中に実際に労働した時間数を示す。
 1か月間の所定内実労働時間数を合計して、1時間未満の端数がある場合には、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てている。
3  超過実労働時間数
 事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間以外に実際に労働した時間数及び所定休日において実際に労働した時間数をいう。
4  所定内給与+残業
 労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。手取り額でなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。
 現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改訂に伴う5月分以前の追給額は含まれない。
 現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。
5  所定内給与額
 きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。
 超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。

 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与
6  年間賞与その他特別給与額
 調査実施年の前年1年間(原則として1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス)をいう。
 賞与、期末手当等特別給与額には、一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた労働契約や就業規則等によらないで支払われた給与又は労働協約あるいは就業規則によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、算定期間が3か月を超えて支払われる給与の額および支給事由の発生が不確定なもの、新しい協約によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。
7  推計労働者数
 推計労働者数を示す。本調査は抽出調査であるので、調査した労働者の数ではなく、母集団に対応する数字として推計(復元)した労働者の数である。

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