介護支援専門員、ケアマネ

第13回 問題14

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【問題14】要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 被保険者本人が認知症の場合に申請を代理できるのは、成年後見人に限られる。

2 市町村は、新規認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。

3 要介護認定等基準時間の算定には、認定調査票の特記事項は用いない。

4 認定調査票の基本調査の項目には、家族の介護力も含まれる。

5 主治医意見書の項目には、認知症の周辺症状は含まれていない。

【用語解説】

●認知症
認知症とは、脳の疾患により、記憶、思考、見当識(時間・場所等の感覚)、理解、計算、学習能力、言語、判断を含む認知機能の低下した状態をいいます。意識の混濁はなく、認知機能の障害は通常、慢性、進行性で、情動の統制、社会行動あるいは動機づけの低下を伴います。臨床的には、これらの症状が、日常生活を損なう程度に達した状態が6カ月以上続いたときに、認知症の診断が考慮されます。従って、認知症は複数の症状を呈している状態であって疾患名ではありません。
認知症を引き起こす原因疾患には、1 脳出血、脳梗塞、脳動脈硬化のような血管病変、2 アルツハイマー病、レビー小体病、前頭側頭葉変性症のような脳細胞の変性疾患)、3 梅毒、AIDS 等の感染症、4 頭部外傷、5 薬物中毒などがあります。

●指定市町村事務受託法人
介護保険法第24条の2第1項に基づき市町村から委託を受けて、市町村事務の一部を実施する法人として都道府県が指定した法人のこと。

●要介護認定等基準時間
介護保険の被保険者がどれだけの介護を必要としているかを時間で表したものあり、訪問調査(認定調査票)の結果をコンピュータに入力して、基準時間(単位:分)が計算される。一般に、この時間が長いほど、一次判定で介護度が高く設定されることになる。ちなみに、以下の5つの分野ごとに推計された時間の合計が用いられる。

1.「直接生活介助」
身体に直接触れて行う入浴・排せつ・食事等の介護等
2.「間接生活介助」
衣服等の洗濯、日用品の整理等の日常生活上の世話、家事援助等
3.「問題行動関連介助」
徘徊(はいかい)に対する探索、不潔な行為に対する後始末等の対応介護サービスの分類
4.「機能訓練関連行為」
歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練及び補助
5.「医療関連行為」
呼吸、輸液管理、じょくそう(床ずれ)の処置等の診療の補助等

【解説】 

問題 14【合否を分けそうな問題】

要介護認定に関連する問題です。

模擬試験や問題集を解いて、要介護認定に関連する問題が入っていないものはあり得ません。

下記の文書をご覧ください。【言い換えると必ず試験に出るということです。】

理由

(平成18年5月22日老発第0522001号厚生労働省老健局長通知)が出されています。都道府県が持っている情報です。

【介護支援専門員実務研修受講試験の実施について】の別添

「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」に次の記載があります。

1目的

本事業者、介護支援専門員実務研修受講希望者に対して介護支援専門員の業務に関する演習等を主体とする実務的な研修を行うに際し、事前に、介護保険制度、要介護認定等、居宅サービス計画等に関する必要な専門的知識等を有していることを確認するための試験を実施することにより、全国的に介護支援専門員の高い資質を確保することを目的とする。

 

1× 【5訂 第1巻71P】

介護保険制度の特徴は、受験生のみなさんお分かりですね。ズバッと答えてください。

正解は、

【要介護認定を受けないと保険給付されない。】

【給付を受けるためには要介護認定を受ける必要がある】

この問題は、給付を受ける手続きのはじめの一歩ですね。要介護認定の申請をできる者の定義を学習していれば容易に解答できたでしょう。本人、成年後見人、家族、親族等、民生委員、介護相談員等、地域包括支援センター、社会保険労務士等・・・・

2○ 【5訂 第1巻71P】

ここは、過去問題を解いていない受験生は少し難しいと感じたいのではないでしょうか。

指定市町村事務受託法人とは、保険者(市町村)から委託を受けて保険者事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。保険者が事務受託法人に委託する事務には、次の2つがあります。

◆新規認定、更新認定に係る調査と◆介護保険法第23条の文書提出に関する事務があります。

過去問題にでていましたね。調べてみましょう。

【実態について】

事務受託法人の実態は、ほとんど社会福祉協議会が請け負っており、一般競争入札ではない、天下り役人にお金が流れる仕組みのようです。はっきり申し上げて必要のない法人でしょう。

理由:全国47都道府県のうち19県では指定事務受託法人はありません。19県(栃木、群馬、埼玉・・・・)の受験生にとっては、大変不公平な出題ですね。

3○ 【5訂 第1巻115P】

設問のとおりです。

要介護認定等基準時間の算定は、一定の客観的な方法に従いコンピュータにより機械的に算出されます。この時間と特記事項を比べて矛盾があれば修正をします。

4× 【5訂 第4巻751~754P】

介護保険は家族ではなく社会全体で支える仕組みで、本人の状態がどうなのかによってサービス量を決める仕組みです。よって、基本調査項目には家族の介護力に限定して聞いていません。

5× 【5訂 第4巻755P】

設問のとおりです。主治医意見書は実務(ケアプラン作成)で必ず活用します。

細かいところまで学習しておけば、ケアマネになった時に役立つでしょう。要介護認定関連で得点できていれば、合格基準点突破できる可能性が高いでしょう。

【解答】2,3

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