介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)64


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日となっているが、本加算制度の起算日を退院(所)日又は利用開始日とした理由如何。


[A]

認知症、特にアルツハイマー病等の変性疾患においては発症時期が明確ではないことが多く、今回改定において軽度の認知症だけではなく、中等度から重度の認知症も対象に含めたため、起算日を認定日ではなく、利用開始日とした。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ